重要事項説明

価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
  1. 不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
    • 対象不動産の価額は、不動産市場の影響を受けて変動します。よって売主が自らを委託者兼受託者として2023年4月31日付で作成し、同日付で東京法務局所属公証人の認証を受けた自己信託証書(以下「本件自己信託証書」という)に基づき設定された信託にかかわる信託受益権のうち、信託受益権準共有持分売買契約書末尾記載の準共有持分(以下「本件譲渡受益権」)に相当する価格が、本件譲渡受益権の当初購入価格を割り込むことがあります。

    • 対象不動産から生ずる事業収益及び経済的要因の変動により、対象不動産を賃貸、売却などの手法で運用することから得られる収益の合計が本件譲渡受益権の当初購入価格を割り込むことがあります。

    • 本契約の解除あるいは本件譲渡受益権の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、不動産運営状況等により、本件譲渡受益権の価格が当初購入価格を割り込むことがあります。

  2. 余裕金の運用対象の価格変動リスク
    • 本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用協同組合、全国を地区とする中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

  3. 上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
    • 本件受託者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。

    • 本契約が本件自己信託証書及び信託法の規定に基づく信託受益権の譲渡契約であること。(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。

    • 余裕金については、運用方法が限定されていること。

信用リスク(本件譲渡受益権の販売について、本件譲渡受益権の販売を行う者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
  1. 対象不動産の現地開発事業者の倒産リスク
    • 万が一、現地開発事業者の倒産により、対象不動産の開発および建築に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

  2. その他の信用リスク
    • 契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本開発事業の状況により、本件譲渡受益権の価格が当初購入価格を割り込むことがあります。

  3. 上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
    • 現地開発事業者が対象不動産の不動産開発および建築を行うものであること。

    • 本契約が本件自己信託証書及び信託法の規定に基づく信託受益権の譲渡契約であること。(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。

    • 受託者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。

    • 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク(上記リスクに上げるもののほか、本件譲渡受益権の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
  1. 税制リスク
    • 税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより対象不動産から生ずる事業収益の分配金の合計額が本件譲渡受益権の当初購入価格を割り込むことがあります。

  2. 不動産の滅失・毀損・劣化リスク (災害リスク、地政学リスク、環境リスク)
    • 対象不動産の全部または一部が、災害やテロなどの戦争行為によって滅失・既存または劣化した場合や、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。

  3. 不動産の所有者責任
    • 対象不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害され、かつ受託者の運営管理の方法などに問題がなかったと認められる場合に、それを原因として受益者が損害賠償義務を負担する可能性があります。これにより対象不動産から生ずる事業収益の分配金の合計額が本件譲渡受益権の当初購入価格を割り込むことがあります。

  4. 解除又は譲渡に係る制限
    • 本契約の解除はやむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、本件譲渡受益権(本件自己信託証書及び信託法の規定に基づく信託受益権の譲渡契約の地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。

  5. 信託財産運用事業の終了に関するリスク
    • 本契約において、①対象不動産全部の売却等の完了、②対象不動産運用事業の継続の不能、③その他のやむを得ない事由がある時の①〜③のいずれかが生じた場合には、本契約は終了します。本契約が終了した場合には、受益者は収益分配金を受ける投資機会を当然に喪失することとなります。

  6. 受益者は対象不動産事業運営に関する指図が出来ない事に関するリスク
    • 本契約において対象不動産事業の遂行は、受託者のみが受託者自身の裁量で受益者のために行うものであり、これらについて受益者が直接指示を行うことが出来ません。

以上